不動産登記 -土地登記-

ちょっと前の話ですが、銀行の融資が実行された後、一週間ほどで登記完了書類と登記識別情報通知が届きました。
登記完了書類は、所有者の移転・根抵当権の設定に伴う登記の完了としての完了書が入っています。


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次に登記識別情報通知。
不動産登記がオンライン登記の導入により法改正され、平成16年6月から権利書というモノが無くなりました。何となく見たことある権利書が今は発行されないのです。ではどうやって所有者を証明するかと言うと、この登記識別情報通知に記載されている12桁の番号「登記識別情報」を証明とするのです。今までの権利書ってモノではなく、12桁の番号が証明なのです。通知では重々しいシールが張られて封印されていますがね。
まぁ、アタシがオンラインでの電子登記の恩恵を受ける事は無いと思いますけどねw

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今回、家付きの土地を購入しました。そうなると、本来は土地と建物の両方の所有者の移転を行わなければなりません。しかし、建物は取り壊すのを前提としている為、今回は土地の所有者移転に伴う登記のみを行いました。すなわち、建物は売主の方のままになっています。
このズレを修正する為に、早く壊して建物の滅失登記を行う必要があるのです。

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