確定申告書作成

今年も一年の締めくくりとなる季節がやってまいりました。えぇ、確定申告の季節です。
今までは所得税の計算して、あーこんだけ払わないと。。。でしたが、今年から不景気のお陰?でかなりの優遇になった住宅借入金等特別控除事住宅ローン控除があるので、どれだけ払わなくていいんだろーと期待の確定申告で御座います。
いつもの控除証明書に加えて、今年からは年末残高等証明書が参戦です!!


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初めての住宅ローン控除なので、色々と勉強を。
賃貸の場合、賃貸料に対して事業で使う割合を掛けて経費になりますが、自宅を事業で使用するとなると、住宅ローンに事業で使う割合を掛けて算出は出来ません。経費に出来るのは、住宅ローンの利息に対しての事業割合分のみになります。自分で自分に貸すみたいな事をすれば、可能かもしれませんが。
この事業割合は、住宅ローン控除の対象外になります。すなわち、住宅用部分しか控除対象にならないのです。自宅の50%を事業用とした場合、控除される控除額は単純に50%のみになります。しかし、減価償却資産として経費計上出来るため、この場合50%を減価償却資産の割合として申請が可能です。片方が下がれば、片方が上がるようになっています。
この事業割合には、ちょっとした法律があります。それがこれ。
租税特別措置法関係通達 41-29
自己の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額

これによると、居住用が90%以上の場合は、居住用を100%とみなして全額控除出来ると言うことになります。
簡単に説明すると、100㎡の延べ床面積の内、5%の5㎡を事業用として使用していた場合、住宅ローン控除は全額受ける事が出来ます。ちなみに20%が事業用だった場合、住宅ローン控除を受けれるのは80%になります。
建物の減価償却資産としては、いずれにせよ申請は可能です。木造だと耐用年数は22年ほど、鉄骨・鉄筋コンクリート造だと47年です。
そんなこんなを勉強して算出された所得税額は!!!ゼロ!ゼロ!!ゼロ~。素敵な制度をありがとう!


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ふと我に返って。この減った分が固定資産税で取られるんちゃうの!?とw あー、よく出来た税制ですorz
アタシは丸1日戦いましたが、隣ではKYKがワンピースを10冊読破されていましたw

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